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年金

障害年金には主に国民年金、厚生年金、労災年金の3種類あります。

年金ではないのですが、在宅生活をしている方に対しては在宅重度障害者手当、さらに交通事故の方は自動車事故対策機構(NASVA)による介護支給があります。

@障害基礎年金
国民年金を支払っていた方は障害者手帳1級と2級の方で障害基礎年金が支給されます。3級以下だと支給されません。ケガをしてから1年半が経過すると年金がもらえるようになります。

1級で大よそ年間100万円、2級で80万円ほどです。窓口は自治体になります。

A障害厚生年金
厚生年金は会社に勤めて厚生年金を支払っていた方の年金です。厚生年金を継続して25年程度支払っていると年金額が支払った分だけ多く支給となりますが、約25年以下まででは数年支払ったのと同程度の年金支給額です。1級2級だけではなく、3級でも障害厚生年金が受給できます。年金額の計算方法は複雑であるため、年金事務所へ問い合わせてください。なお、障害年金を受給するためは要件があります。

B労災年金
労災年金は基本給に当たる給付とボーナスにあたる給付があり、障がいを持った前の給与を基準にして支給されます。よって、働いていた時の給与が色濃く反映されます。 年金額は給与によって変化するので様々ですが、1級では元の給与の約85%は支給されます。もちろん、年収1億円の人に数千万の年金を支給することはなく、上限があります。 労災年金と他の年金が重複すると年金額が多くなってしまうためか、支給額の調整として一定割合が減額になります。

障害厚生年金と障害基礎年金の両方が支給される方は27%,厚生年金の方は14〜17%,国民年金の方は12%の労災年金の減額となります。詳細は厚生年金事務所で問い合わせてください。

C在宅重度障害者手当
在宅で生活する障害者手帳の1級または2級の方は別の手当が加算されます。自治体によって多少の差はあるのですが、月に6000〜7000円でしょう。詳細は各自治体の福祉課にお問い合わせください。

D障害年金加算
障がいをもってから結婚して配偶者ができた場合と、お子さんが産まれた場合には子の加算があります。児童扶養手当との併給はできませんが、高い方が支給されます。

E労災就学援護費や労災就労保育援護費
お子さんが保育園〜大学生までお金がもらえます。


労災保険の追記
<アフターケア>
労災保険で症状固定し,3級以上の方が対象です。病院が尿路障害や褥瘡などに対するアフターケアを行うものです。

1か月に1度の医師の診察,褥瘡処置,膀胱洗浄,膀胱カテーテル交換,カテーテルや滅菌ガーゼなどの支給が無料です。もちろん,医師が必要と認めた場合に限ります。

期間は症状固定後3年間ですが,医師が必要と認めれば更新が可能です。詳しくは下記をご参照ください。

<労災保険の補装具の支給>
社会復帰促進事業という枠内で,補装具を支給しています。頚損・脊損の方が対象となりそうな品目をピックアップします。

・車いす
・電動車いす
 海外製の高機能電動車いすが必要という方には,基準外支給という制度があります。 しかし,自立支援法の補装具の基準外交付という制度より厳しい印象ありです(労災保険法では,基準外支給をしないと最小限の機能しか利用できないという文言があるため)
・歩行補助具杖

・ストマ用装具
 交通事故の方で大腸や直腸が損傷し,ポートから排便している方

・床ずれ用敷布団
 マットレスのことです。

・フローテーションパッド(車いす,電動車いす用)
 クッションのことです。

・ギャッジベッド(電動ベッド)とリフター
 支給条件が「車いすが使用不可能である」としているため,頚損・脊損の方は支給されないでしょう。

医師の意見書があれば,可能の場合があるかもしれませんので,労働基準監督署の担当者に相談してください。

労災保険ではこれら支給が治ゆ(症状固定)しているのが条件です。 労災保険での治ゆは完全に治ったということを示さないことも含み、症状が固定、つまり大きな変化がなくなったということも示します。

労災保険は補償には優れていますが,色々とややこしい制度です。

<2016.1現在>